最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3757 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山口教一の上告趣意中違憲をいう点は、所論供述調書が強制によるもので
あることを認むべき証拠がないばかりでなく、第一審で証拠とすることに同意があ
り任意性が少しも争われていないこと記録上明白であるから、その前提を欠くもの
であり、その余は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、
すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和三〇年四月七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
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